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最高裁判所第二小法廷 平成11年(オ)658号 決定 2000年7月07日

上告人(原告控訴人)

右訴訟代理人弁護士

椎名麻紗枝

右訴訟復代理人弁護士

飯田秀人

被上告人(被告被控訴人)

田淵節也

ほか一三名

"

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右条項に規定する事由に該当しない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 河合伸一 裁判官 福田博 北川弘治 亀山継夫 梶谷玄)

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